買取の際に注意することは身分証明の提示
どんなものであれども買取をするときには身分証明書の提示が絶対条件となります。
これは買取は古物商としての商いでは法律で義務となっているためです。
この身分証明書の提示により不正な犯罪取引を抑止する狙いも含まれます。
さてその身分証明書の提示では大半の人が免許証を提示します。
ですが一部の人は免許証を保有していない場合もあるので別の身分証明書を提示する必要があります。
その免許証以外の身分証明書としてマイナンバーカードというのがあります。
これは表面に本人の顔写真と名前と住所が記載されていて、裏面にその本人のマイナンバーが記載されています。
けどこのマイナンバーカードを提示する際には相当な注意が双方に要求されます。
それは裏面の12桁の数字が記載されているマイナンバーを見られてはならないことです。
これを見られるとあらゆる個人情報が洩れる結果となりかねないからです。
買い取り業者のなかにはその身分証明書のコピーをする場合もあるので、その裏面がコピーされないように見えない対策を施してから見せるなどの工夫が必要となります。